伊達市スポーツ合宿誘致事業

合宿宿泊費を補助します。(合宿むら事業)

合宿宿泊費を補助します。(合宿むら事業)

伊達市スポーツ合宿誘致事業について合宿宿泊費を補助します。

健康の森 伊達市
新鮮な空気・冷涼な気候・良質な雪
そして温泉・新鮮な食材
伊達市では、合宿等で学校サークルや実業団、
クラブ等スポーツ技術向上を目的として練習、
研修などによる合宿に対し、宿泊費の一部助成をしています。
合宿を予定している皆さん、ぜひご活用下さい。

1人1泊あたり1,000円の補助

例 25人が2泊宿泊した場合に受け取れる金額 50,000円(50,000円限度)
※補助制度の詳細についてはこちら
※補助金申請の総額が弊協会予算額に達した場合、補助金の申請は出来なくなります。

整った施設

伊達市総合体育館 あかつき
各種スポーツや会議室も多目的施設など充実した総合体育館
まなびの里 サッカー場
研修棟や屋内運動場などの施設も充実した胆振管内初の人工芝サッカー場
優徳農村公園スポーツ広場
サッカーもできるスポーツ広場をはじめ、パークゴルフなどが行えます。
大滝総合運動公園
クロスカントリースキーやジョギング、陸上、サッカーなどのスポーツが行えます。

安い料金


伊達市総合体育館 あかつき
メインアリーナ利用料金(昼間 午前9時〜午後12時):6000円〜
サブアリーナ利用料金(昼間 午前9時〜午後12時):2700円〜
※利用区分により料金設定が異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
まなびの里 サッカー場
全面:2000円(1時間) 10000円(1日5時間以上専用)
半面:1000円(1時間)

w補助金関係書類のダウンロード

補助金関係4様式すべて

補助金交付申請書(様式第1号)

補助金変更承認申請書(様式第3号)

実績報告書(様式第5号)

補助金請求書(様式第6号)

伊達市スポーツ合宿誘致事業補助金交付要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、NPO法人だて観光協会(以下「協会」という。)がスポーツの合宿誘致による地域の活性化を図るため、伊達市内において合宿を実施するスポーツ団体(以下「団体」という。)に対する支援として実施するスポーツ合宿誘致事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 合宿 学校、実業団、クラブ等に所属する団体が、スポーツ技術向上を目的に練習、研修等を行うために宿泊すること。
(2) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)による営業許可を得た宿泊施設で、協会の加盟会員とする。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、協会会長(以下「会長」という。)が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 市内の宿泊施設に宿泊すること。
(2) 市内の体育施設等を利用すること。
(3) 1回の合宿において宿泊日数が2日以上かつ延べ宿泊数(合宿の参加人数に宿泊日数を乗じて得た数をいう。)が10泊以上の合宿を実施した伊達市以外の団体。
(4) 大会参加が目的ではないこと。
(5) 同一年度内において、補助金の交付を受けていないこと。
(6) 国、都道府県その他地方公共団体等から助成を受けていないこと。
(7) 合宿が営利を目的としていないこと。
(複数年度にわたる合宿の取り扱い)
第4条 1回の合宿が複数年度にわたる場合の補助対象年度は、当該合宿の最終宿泊日の属する年度とする。この場合において、延べ宿泊数は、当該合宿の初日から最終日までの延べ宿泊数とする。
(補助金の額及び限度額)
第5条 補助金の額は、延べ宿泊数に1泊当たり1,000円を乗じて得た額とし、1団体1回当たり5万円を限度とする。ただし、予め設定した前期、後期の予算の範囲内で決定する。
(補助金の交付申請)
第6条 団体の代表者は(以下「代表者」という。)、補助金の申請をしようとするときは、合宿を開始するまでに、補助金交付申請書(様式第1号)を会長に提出しなければならない。
2 会長は、前条による申請が適当と認められるときは、代表者に補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
(補助金の変更申請)
第7条 代表者は、申請に係る事項を変更しようとするときは、補助金変更承認申請書(様式第3号)を会長に提出しなければならない。
2 会長は、前項による変更承認申請が適当と認められるときは、代表者に補助金変更承認通知書(様式第4号)により通知する。
(実績報告)
第8条 代表者は、合宿終了の日から30日以内に実績報告書(様式第5号)及び補助金請求書(様式第6号)を会長に提出しなければならない。
(補助金額の確定及び精算払)
第9条 会長は、前条による実績報告が適当と認められるときは、補助金の額を確定し、補助金を支払う。
(補助金の返還)
第10条 会長は、虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(検査等)
第11条 会長は、必要に応じ代表者に対して、合宿の実施状況等についての報告を求め、又は調査を行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。